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3項酷いですね。 対処方法を宣言してるのはいいですけど、一言で表現するならば虐待宣言。 ちなみに↓ 動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋) 第四四条 1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの
警視庁 保安課よりコピペさせていただきました。 住民代表とは書いてあります、感情的な文面を見る限りそのようには見えないですね。 |